地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令 第七条

(各筆各権利別清算金明細)

平成四年建設省令第十号

法第二十七条第三項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする下水道用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載するものとする。

2 拠点整備土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8及び前項の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第一号又は第二号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。

第7条

(各筆各権利別清算金明細)

地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令の全文・目次(平成四年建設省令第十号)

第7条 (各筆各権利別清算金明細)

法第27条第3項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする下水道用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載するものとする。

2 拠点整備土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8及び前項の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第1号又は第2号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。

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