地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令 第三条

(土地の買取りの申出の相手方の公告)

平成四年建設省令第十号

法第二十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項を都道府県知事の定める方法でするものとする。 一 当該拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域の名称 二 土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所 三 当該相手方に対し申出をすべき土地の区域

2 前項第三号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

第3条

(土地の買取りの申出の相手方の公告)

地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令の全文・目次(平成四年建設省令第十号)

第3条 (土地の買取りの申出の相手方の公告)

法第22条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項を都道府県知事の定める方法でするものとする。 一 当該拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域の名称 二 土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所 三 当該相手方に対し申出をすべき土地の区域

2 前項第3号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

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