地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令 第二条

(法第二十一条第七項の規定による公告の内容等の掲示等)

平成四年建設省令第十号

都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。次条において同じ。)は、法第二十一条第七項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日から十日間、当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県(市の区域内にあっては、当該市)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

第2条

(法第二十一条第七項の規定による公告の内容等の掲示等)

地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令の全文・目次(平成四年建設省令第十号)

第2条 (法第二十一条第七項の規定による公告の内容等の掲示等)

都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。次条において同じ。)は、法第21条第7項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日から十日間、当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県(市の区域内にあっては、当該市)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。