地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令 第五条
(換地計画の認可申請手続)
平成四年建設省令第十号
拠点整備土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第二十七条第二項の規定による協議をしたことを証する書類 二 法第二十八条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類
(換地計画の認可申請手続)
地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令の全文・目次(平成四年建設省令第十号)
第5条 (換地計画の認可申請手続)
拠点整備土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第27条第2項の規定による協議をしたことを証する書類 二 法第28条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類