地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令 第六条

(各筆換地明細)

平成四年建設省令第十号

拠点整備土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。 一 法第二十七条第一項の規定により下水道用地として定める場合 二 法第二十八条第一項の規定により保留地として定める場合

第6条

(各筆換地明細)

地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令の全文・目次(平成四年建設省令第十号)

第6条 (各筆換地明細)

拠点整備土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第5号)別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。 一 法第27条第1項の規定により下水道用地として定める場合 二 法第28条第1項の規定により保留地として定める場合

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