勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令 第一条

(施行期日)

平成四年労働省・建設省令第一号

この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号。以下「廃止法」という。)の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

第1条

(施行期日)

勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令の全文・目次(平成四年労働省・建設省令第一号)

第1条 (施行期日)

この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第26号。以下「廃止法」という。)の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

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