聴聞等の秩序維持に関する規則 第二条

(傍聴についての措置)

平成四年国家公安委員会規則第一号

聴聞等の主宰者(以下「主宰者」という。)は、聴聞等の会場における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警察職員に次に掲げる措置をとらせるものとする。 一 聴聞等の会場における傍聴席の数に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者以外の者の入場を禁ずること。 二 傍聴人の被服若しくは所持品を検査し、又は危険物、拡声器その他聴聞等の会場に持ち込むことが適当でないと認める物の持込みを禁ずること。 三 前号の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同号の禁止に従わない者又は聴聞等における主宰者の職務執行を妨げ、その他不当な行状をすると疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入場を禁ずること。

第2条

(傍聴についての措置)

聴聞等の秩序維持に関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第一号)

第2条 (傍聴についての措置)

聴聞等の主宰者(以下「主宰者」という。)は、聴聞等の会場における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警察職員に次に掲げる措置をとらせるものとする。 一 聴聞等の会場における傍聴席の数に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者以外の者の入場を禁ずること。 二 傍聴人の被服若しくは所持品を検査し、又は危険物、拡声器その他聴聞等の会場に持ち込むことが適当でないと認める物の持込みを禁ずること。 三 前号の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同号の禁止に従わない者又は聴聞等における主宰者の職務執行を妨げ、その他不当な行状をすると疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入場を禁ずること。

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