聴聞等の秩序維持に関する規則 第五条
(指示に従わない者等に対する措置)
平成四年国家公安委員会規則第一号
主宰者は、第三条第一項(前条において準用する場合を含む。)の指示に従わず、又は同条第二項(前条において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を遵守しない者に対し、退場その他の必要な事項を命ずることができる。
(指示に従わない者等に対する措置)
聴聞等の秩序維持に関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第一号)
第5条 (指示に従わない者等に対する措置)
主宰者は、第3条第1項(前条において準用する場合を含む。)の指示に従わず、又は同条第2項(前条において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を遵守しない者に対し、退場その他の必要な事項を命ずることができる。