聴聞等の秩序維持に関する規則 第六条
(聴聞等秩序維持規則の一部改正に伴う経過措置)
平成四年国家公安委員会規則第一号
改正法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第六条第五項の規定による意見の聴取については、第三条の規定による改正前の聴聞等秩序維持規則第一条第一項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「ストーカー行為等の規制等に関する法律」とあるのは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律」とする。