聴聞等の秩序維持に関する規則 第四条

(準用規定)

平成四年国家公安委員会規則第一号

第二条第二号及び前条の規定は、当事者又はその代理人、補佐人その他聴聞等において発言することができる者について準用する。

第4条

(準用規定)

聴聞等の秩序維持に関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第一号)

第4条 (準用規定)

第2条第2号及び前条の規定は、当事者又はその代理人、補佐人その他聴聞等において発言することができる者について準用する。

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