交通事故調査分析センターに関する規則 第一条

(指定の申請)

平成四年国家公安委員会規則第九号

道路交通法(以下「法」という。)第百八条の十三第一項の規定により交通事故調査分析センター(以下「分析センター」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 法第百八条の十四各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 五 資産の総額及び資産の種類を記載した書面並びにこれを証する書面

第1条

(指定の申請)

交通事故調査分析センターに関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第九号)

第1条 (指定の申請)

道路交通法(以下「法」という。)第108条の13第1項の規定により交通事故調査分析センター(以下「分析センター」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の名称及び所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 法第108条の14各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 五 資産の総額及び資産の種類を記載した書面並びにこれを証する書面

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