交通事故調査分析センターに関する規則 第一条の二

(指定の基準)

平成四年国家公安委員会規則第九号

法第百八条の十三第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 一 法第百八条の十四各号に掲げる事業(以下この条において「分析センターの事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。 二 分析センターの事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。 三 分析センターの事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより分析センターの事業が不公正になるおそれがないこと。

第1条の2

(指定の基準)

交通事故調査分析センターに関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第九号)

第1条の2 (指定の基準)

法第108条の13第1項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 一 法第108条の14各号に掲げる事業(以下この条において「分析センターの事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。 二 分析センターの事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。 三 分析センターの事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより分析センターの事業が不公正になるおそれがないこと。

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