交通事故調査分析センターに関する規則 第一条の二
(指定の基準)
平成四年国家公安委員会規則第九号
法第百八条の十三第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 一 法第百八条の十四各号に掲げる事業(以下この条において「分析センターの事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。 二 分析センターの事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。 三 分析センターの事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより分析センターの事業が不公正になるおそれがないこと。