交通事故調査分析センターに関する規則 第三条
(事故例調査に従事する職員の身分を示す証票)
平成四年国家公安委員会規則第九号
法第百八条の十五第二項の証票の様式は、分析センターが定める。
2 分析センターは、前項の様式を定めたときは、速やかに、これを国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該様式を公示するものとする。
(事故例調査に従事する職員の身分を示す証票)
交通事故調査分析センターに関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第九号)
第3条 (事故例調査に従事する職員の身分を示す証票)
法第108条の15第2項の証票の様式は、分析センターが定める。
2 分析センターは、前項の様式を定めたときは、速やかに、これを国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該様式を公示するものとする。