交通事故調査分析センターに関する規則 第三条

(事故例調査に従事する職員の身分を示す証票)

平成四年国家公安委員会規則第九号

法第百八条の十五第二項の証票の様式は、分析センターが定める。

2 分析センターは、前項の様式を定めたときは、速やかに、これを国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該様式を公示するものとする。

第3条

(事故例調査に従事する職員の身分を示す証票)

交通事故調査分析センターに関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第九号)

第3条 (事故例調査に従事する職員の身分を示す証票)

法第108条の15第2項の証票の様式は、分析センターが定める。

2 分析センターは、前項の様式を定めたときは、速やかに、これを国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該様式を公示するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)交通事故調査分析センターに関する規則の全文・目次ページへ →
第3条(事故例調査に従事する職員の身分を示す証票) | 交通事故調査分析センターに関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ