交通事故調査分析センターに関する規則 第二条

(欠格事由)

平成四年国家公安委員会規則第九号

分析センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の十四第二号に規定する事故例調査(以下「事故例調査」という。)に従事させてはならない。 一 未成年者 二 法第百八条の十九の規定による命令により役員又は職員を解任され、解任の日から起算して二年を経過していない者 三 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法第百八条の十八の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者

第2条

(欠格事由)

交通事故調査分析センターに関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第九号)

第2条 (欠格事由)

分析センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第108条の14第2号に規定する事故例調査(以下「事故例調査」という。)に従事させてはならない。 一 未成年者 二 法第108条の19の規定による命令により役員又は職員を解任され、解任の日から起算して二年を経過していない者 三 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法第108条の18の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者

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