交通事故調査分析センターに関する規則 第五条

(特定情報管理規程の認可の申請等)

平成四年国家公安委員会規則第九号

分析センターは、法第百八条の十七第一項前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを国家公安委員会に提出しなければならない。

2 分析センターは、法第百八条の十七第一項後段の規定により特定情報管理規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由

第5条

(特定情報管理規程の認可の申請等)

交通事故調査分析センターに関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第九号)

第5条 (特定情報管理規程の認可の申請等)

分析センターは、法第108条の17第1項前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを国家公安委員会に提出しなければならない。

2 分析センターは、法第108条の17第1項後段の規定により特定情報管理規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由

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