盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第三条
(名称等の公示)
平成四年国家公安委員会規則第十七号
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
(名称等の公示)
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第十七号)
第3条 (名称等の公示)
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。