盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第九条
(電磁的記録媒体による手続)
平成四年国家公安委員会規則第十七号
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 一 申請書第二条第一項 二 定款第二条第二項 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面第二条第二項 四 盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面第二条第二項 五 訓練士等の氏名、住所並びに盲導犬訓練業務等に関する資格及び略歴を記載した書面第二条第二項 六 盲導犬訓練業務等を行うための施設の名称、所在地及び設備の概要を記載した書面第二条第二項 七 資産の総額及び種類を記載した書面第二条第二項 八 事業計画及び収支予算第五条第一項 九 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録第五条第二項