盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第六条

(解任の勧告)

平成四年国家公安委員会規則第十七号

国家公安委員会は、指定法人の役員又は訓練士等が盲導犬訓練業務等に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人に対し、当該役員又は訓練士等の解任を勧告することができる。

第6条

(解任の勧告)

盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第十七号)

第6条 (解任の勧告)

国家公安委員会は、指定法人の役員又は訓練士等が盲導犬訓練業務等に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人に対し、当該役員又は訓練士等の解任を勧告することができる。