盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第四条
(名称等の変更)
平成四年国家公安委員会規則第十七号
指定法人は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3 指定法人は、第二条第二項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
(名称等の変更)
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第十七号)
第4条 (名称等の変更)
指定法人は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3 指定法人は、第2条第2項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。