原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第一条
(申請書の様式)
平成四年国家公安委員会規則第十九号
道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十九条の二第三項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。第十六条第一号において同じ。)に規定する申請書の様式は、別記様式第一のとおりとする。
(申請書の様式)
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第十九号)
第1条 (申請書の様式)
道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第39条の2第3項(府令第39条の2の2第3項、第39条の3第3項、第39条の4第3項、第39条の5第3項、第39条の6第3項、第39条の7第3項、第39条の8第3項及び第39条の9第3項において準用する場合を含む。第16条第1号において同じ。)に規定する申請書の様式は、別記様式第一のとおりとする。