原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第二条
(指定の基準等)
平成四年国家公安委員会規則第十九号
府令第三十九条の二第四項第三号(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
2 国家公安委員会は、前項の規定により申請をした法人(以下この項において「指定申請法人」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その指定をしなければならない。 一 府令第三十九条の二第四項第三号の試験(以下「型式認定試験」という。)を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者が試験を行うこと。 二 型式認定試験を適正に行うため必要な施設及び設備を使用して試験を行うものであること。 三 型式認定試験を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有するものであること。 四 型式認定試験以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより型式認定試験が不公正になるおそれがないこと。 五 指定申請法人が、原動機を用いる歩行補助車等、原動機を用いる軽車両、駆動補助機付自転車、移動用小型車、原動機を用いる身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、自転車、安全器材等又は模擬運転装置(以下「車等」という。)の製作、組立て又は販売を業とする者(以下「製作事業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。