原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第五条
(名称等の変更)
平成四年国家公安委員会規則第十九号
指定試験機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3 指定試験機関は、第三条第二項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
(名称等の変更)
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第十九号)
第5条 (名称等の変更)
指定試験機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2 国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3 指定試験機関は、第3条第2項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。