原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第十一条
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平成四年国家公安委員会規則第十九号
認定を受けた者は、当該認定に係る型式の車等に次の事項を表示するものとする。 一 車等の製作等の時期又はその時期を表す略号 二 認定を受けた者の氏名又はその氏名を表す略号
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原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第十九号)
第11条 (表示)
認定を受けた者は、当該認定に係る型式の車等に次の事項を表示するものとする。 一 車等の製作等の時期又はその時期を表す略号 二 認定を受けた者の氏名又はその氏名を表す略号