原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第十五条
(表示の届出等)
平成四年国家公安委員会規則第十九号
第十一条の規定により略号を表示した者又は前条の規定により標章をはり付けた者は、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。
2 前項の規定による届出は、別記様式第四の届出書により行うものとする。
(表示の届出等)
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第十九号)
第15条 (表示の届出等)
第11条の規定により略号を表示した者又は前条の規定により標章をはり付けた者は、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。
2 前項の規定による届出は、別記様式第四の届出書により行うものとする。