原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第四条

(名称等の公示)

平成四年国家公安委員会規則第十九号

国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定試験機関」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

第4条

(名称等の公示)

原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の全文・目次(平成四年国家公安委員会規則第十九号)

第4条 (名称等の公示)

国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定試験機関」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。