人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第七条

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

平成四年人事院規則一九―〇

育児休業法第四条第二項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとする。

第7条

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

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第7条 (育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

育児休業法第4条第2項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとする。

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