人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第三条の三

(育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める日)

平成四年人事院規則一九―〇

育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合非常勤職員の養育する子の一歳到達日 二 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「国等育児休業」という。)をしている場合において、当該非常勤職員が、当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該国等育児休業の期間の初日前である場合を除く。)当該子が一歳二か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第一項第十号又は第十一号(当該非常勤職員が法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)である場合にあっては、規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号)の休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日) 三 一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第四条第七号に掲げる事情に該当するときはロ及びハに掲げる場合に該当する場合、人事院が定める特別の事情がある場合にあってはハに掲げる場合に該当する場合)当該子の一歳六か月到達日

第3条の3

(育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める日)

人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の全文・目次(平成四年人事院規則一九―〇)

第3条の3 (育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める日)

育児休業法第3条第1項の人事院規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合非常勤職員の養育する子の一歳到達日 二 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「国等育児休業」という。)をしている場合において、当該非常勤職員が、当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該国等育児休業の期間の初日前である場合を除く。)当該子が一歳二か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第1項第10号又は第11号(当該非常勤職員が法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)である場合にあっては、規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第6号又は第7号)の休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日) 三 一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第4条第7号に掲げる事情に該当するときはロ及びハに掲げる場合に該当する場合、人事院が定める特別の事情がある場合にあってはハに掲げる場合に該当する場合)当該子の一歳六か月到達日

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