人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第三条の二
(育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める者)
平成四年人事院規則一九―〇
育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。