人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第九条
(育児休業の承認の取消事由)
平成四年人事院規則一九―〇
育児休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業の承認の取消事由)
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の全文・目次(平成四年人事院規則一九―〇)
第9条 (育児休業の承認の取消事由)
育児休業法第6条第2項の人事院規則で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。