人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第二条

(任命権者)

平成四年人事院規則一九―〇

育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

第2条

(任命権者)

人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の全文・目次(平成四年人事院規則一九―〇)

第2条 (任命権者)

育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

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