人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第八条

(育児休業をしている職員が保有する官職)

平成四年人事院規則一九―〇

育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

第8条

(育児休業をしている職員が保有する官職)

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第8条 (育児休業をしている職員が保有する官職)

育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

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