人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第六条
(育児休業の期間の延長の請求手続)
平成四年人事院規則一九―〇
育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、第四条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。 一 当該請求に係る子の出生の日から第四条の三に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。) 二 第三条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業 三 第三条の四の規定に該当してしている育児休業
2 前条第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。