人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第十条
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
平成四年人事院規則一九―〇
育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。 一 育児休業に係る子が死亡した場合 二 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合 三 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
3 第五条第二項本文の規定は、第一項の届出について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の全文・目次(平成四年人事院規則一九―〇)
第10条 (育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。 一 育児休業に係る子が死亡した場合 二 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合 三 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
3 第5条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。