人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第十条

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

平成四年人事院規則一九―〇

育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。 一 育児休業に係る子が死亡した場合 二 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合 三 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第五条第二項本文の規定は、第一項の届出について準用する。

第10条

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の全文・目次(平成四年人事院規則一九―〇)

第10条 (育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。 一 育児休業に係る子が死亡した場合 二 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合 三 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第5条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)の全文・目次ページへ →
第10条(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出) | 人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) | クラウド六法 | クラオリファイ