人事院規則一九―〇(職員の育児休業等) 第四条の三

(育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間)

平成四年人事院規則一九―〇

育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間は、五十七日間とする。

第4条の3

(育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間)

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第4条の3 (育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間)

育児休業法第3条第1項第1号の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間は、五十七日間とする。

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