福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第三条

(基本方針)

平成五年法律第三十八号

厚生労働大臣及び経済産業大臣は、福祉用具の研究開発及び普及を促進するための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 一 福祉用具の研究開発及び普及の動向に関する事項 二 福祉用具の研究開発及び普及の目標に関する事項 三 福祉用具の研究開発及び普及を促進するため講じようとする施策の基本となるべき事項 四 福祉用具の研究開発及び普及を促進するため第五条各項に規定する事業者及び施設の開設者が講ずべき措置に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する重要事項

3 厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定めるに当たっては、老人及び心身障害者の心身の特性並びにこれらの者の置かれている環境並びに福祉用具に係る技術の動向を十分に踏まえるとともに、福祉用具の研究開発と普及が相互に連携して行われるように留意しなければならない。

4 厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第3条

(基本方針)

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の全文・目次(平成五年法律第三十八号)

第3条 (基本方針)

厚生労働大臣及び経済産業大臣は、福祉用具の研究開発及び普及を促進するための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 一 福祉用具の研究開発及び普及の動向に関する事項 二 福祉用具の研究開発及び普及の目標に関する事項 三 福祉用具の研究開発及び普及を促進するため講じようとする施策の基本となるべき事項 四 福祉用具の研究開発及び普及を促進するため第5条各項に規定する事業者及び施設の開設者が講ずべき措置に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する重要事項

3 厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定めるに当たっては、老人及び心身障害者の心身の特性並びにこれらの者の置かれている環境並びに福祉用具に係る技術の動向を十分に踏まえるとともに、福祉用具の研究開発と普及が相互に連携して行われるように留意しなければならない。

4 厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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