福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第二条
(定義)
平成五年法律第三十八号
この法律において「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。)又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。
(定義)
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の全文・目次(平成五年法律第三十八号)
第2条 (定義)
この法律において「福祉用具」とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人(以下単に「老人」という。)又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。