福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第八条

(市町村の講ずる措置)

平成五年法律第三十八号

市町村は、福祉用具の利用者がその心身の状況及びその置かれている環境に応じて、福祉用具を適切に利用できるよう、福祉用具に関する情報の提供、相談その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第8条

(市町村の講ずる措置)

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の全文・目次(平成五年法律第三十八号)

第8条 (市町村の講ずる措置)

市町村は、福祉用具の利用者がその心身の状況及びその置かれている環境に応じて、福祉用具を適切に利用できるよう、福祉用具に関する情報の提供、相談その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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