福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第六条
(国有施設の使用)
平成五年法律第三十八号
国は、政令の定めるところにより、福祉用具の研究開発を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、福祉用具の研究開発を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
(国有施設の使用)
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の全文・目次(平成五年法律第三十八号)
第6条 (国有施設の使用)
国は、政令の定めるところにより、福祉用具の研究開発を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、福祉用具の研究開発を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。