クラウド六法福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第四章 地方公共団体の講ずる措置等第十条福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第十条(関係機関等との連携)平成五年法律第三十八号都道府県及び市町村は、前二条に規定する措置の実施に当たっては、関係機関及び関係団体等との連携に努めなければならない。