福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 第十条

(関係機関等との連携)

平成五年法律第三十八号

都道府県及び市町村は、前二条に規定する措置の実施に当たっては、関係機関及び関係団体等との連携に努めなければならない。

第10条

(関係機関等との連携)

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の全文・目次(平成五年法律第三十八号)

第10条 (関係機関等との連携)

都道府県及び市町村は、前二条に規定する措置の実施に当たっては、関係機関及び関係団体等との連携に努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の全文・目次ページへ →
第10条(関係機関等との連携) | 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ