協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第一条
(目的)
平成五年法律第四十四号
この法律は、協同組織金融機関について、自己資本の充実に資するため、普通出資を補完するものとして優先出資を発行できる制度を設けるとともに、優先出資者の権利の保護について定めることにより、協同組織金融機関の経営の健全性の確保を図ることを目的とする。
(目的)
協同組織金融機関の優先出資に関する法律の全文・目次(平成五年法律第四十四号)
第1条 (目的)
この法律は、協同組織金融機関について、自己資本の充実に資するため、普通出資を補完するものとして優先出資を発行できる制度を設けるとともに、優先出資者の権利の保護について定めることにより、協同組織金融機関の経営の健全性の確保を図ることを目的とする。