協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第九条

(募集優先出資の申込み)

平成五年法律第四十四号

協同組織金融機関は、第六条第一項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 協同組織金融機関の名称 二 普通出資一口の金額及び総口数 三 第五条第一項第一号に規定する優先出資の総口数の最高限度 四 発行済優先出資の種類及び種類ごとの口数 五 募集事項 六 第十五条の規定により、協同組織金融機関が消却のために自己の優先出資を取得することがある旨 七 銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社その他これに準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。)の払込みの取扱いの場所 八 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

2 第六条第一項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を協同組織金融機関に交付しなければならない。 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 二 引き受けようとする募集優先出資の口数

3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、協同組織金融機関の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4 第一項の規定は、協同組織金融機関が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定める場合には、適用しない。

5 協同組織金融機関は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。

6 協同組織金融機関が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該協同組織金融機関に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

第9条

(募集優先出資の申込み)

協同組織金融機関の優先出資に関する法律の全文・目次(平成五年法律第四十四号)

第9条 (募集優先出資の申込み)

協同組織金融機関は、第6条第1項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 協同組織金融機関の名称 二 普通出資一口の金額及び総口数 三 第5条第1項第1号に規定する優先出資の総口数の最高限度 四 発行済優先出資の種類及び種類ごとの口数 五 募集事項 六 第15条の規定により、協同組織金融機関が消却のために自己の優先出資を取得することがある旨 七 銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行、信託業法(平成十六年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社その他これに準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。)の払込みの取扱いの場所 八 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

2 第6条第1項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を協同組織金融機関に交付しなければならない。 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 二 引き受けようとする募集優先出資の口数

3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、協同組織金融機関の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4 第1項の規定は、協同組織金融機関が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定める場合には、適用しない。

5 協同組織金融機関は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。

6 協同組織金融機関が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該協同組織金融機関に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

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