協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第二十四条
(優先出資の譲渡の対抗要件)
平成五年法律第四十四号
優先出資の譲渡は、その優先出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を優先出資者名簿に記載し、又は記録しなければ、協同組織金融機関その他の第三者に対抗することができない。
2 優先出資証券発行協同組織金融機関における前項の規定の適用については、同項中「協同組織金融機関その他の第三者」とあるのは、「協同組織金融機関」とする。
(優先出資の譲渡の対抗要件)
協同組織金融機関の優先出資に関する法律の全文・目次(平成五年法律第四十四号)
第24条 (優先出資の譲渡の対抗要件)
優先出資の譲渡は、その優先出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を優先出資者名簿に記載し、又は記録しなければ、協同組織金融機関その他の第三者に対抗することができない。
2 優先出資証券発行協同組織金融機関における前項の規定の適用については、同項中「協同組織金融機関その他の第三者」とあるのは、「協同組織金融機関」とする。