協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第十三条

(優先出資者となる時期等)

平成五年法律第四十四号

募集優先出資の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、前条第一項の規定による払込みを行った募集優先出資の優先出資者となる。 一 第六条第一項第三号の期日を定めた場合当該期日 二 第六条第一項第三号の期間を定めた場合前条第一項の払込みを行った日

2 募集優先出資の引受人は、次条第二項において準用する会社法第二百十三条の二第一項第一号に掲げる場合には、同号に定める支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集優先出資について、優先出資者の権利を行使することができない。

3 前項の募集優先出資を譲り受けた者は、当該募集優先出資についての優先出資者の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

第13条

(優先出資者となる時期等)

協同組織金融機関の優先出資に関する法律の全文・目次(平成五年法律第四十四号)

第13条 (優先出資者となる時期等)

募集優先出資の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、前条第1項の規定による払込みを行った募集優先出資の優先出資者となる。 一 第6条第1項第3号の期日を定めた場合当該期日 二 第6条第1項第3号の期間を定めた場合前条第1項の払込みを行った日

2 募集優先出資の引受人は、次条第2項において準用する会社法第213条の2第1項第1号に掲げる場合には、同号に定める支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集優先出資について、優先出資者の権利を行使することができない。

3 前項の募集優先出資を譲り受けた者は、当該募集優先出資についての優先出資者の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

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