協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第十九条
(優先出資者に対する剰余金の配当)
平成五年法律第四十四号
優先出資者に対する剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。 一 資本金の額 二 資本準備金及び法定準備金の合計額 三 根拠法に基づいて当該事業年度において積み立てなければならない法定準備金の最低額(農業協同組合又は漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合にあっては、その額に農業協同組合法第五十一条第七項(剰余金の繰越し)又は水産業協同組合法第五十五条第七項(剰余金の繰越し)(同法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該事業年度において翌事業年度に繰り越さなければならない繰越金の最低額を加えた額) 四 その他主務省令で定める額
2 普通出資者に対する剰余金の配当は、根拠法の規定にかかわらず、優先出資者に対する優先的配当を行った後でなければ、行ってはならない。
3 優先出資者に対する剰余金の配当の額が優先的配当の額を下回ったときは、定款に別段の定めがある場合を除き、その下回った額は、翌事業年度の優先的配当の額に加算されるものとする。
4 前項の規定による加算がある場合には、第十五条第一項及びこの条の規定の適用については、その加算して得た額の剰余金の配当を翌事業年度の優先的配当とする。この場合においては、第五条第一項第二号及び第三号の率の計算については、その加算した額は、剰余金の配当に含まれないものとする。
5 協同組織金融機関は、優先出資者に対する剰余金の配当の額を優先的配当の額を下回る額とする剰余金の処分を行おうとするときは、第六章に定めるところにより、優先出資者総会を招集し、その承認を受けなければならない。ただし、優先出資者に対する剰余金の配当の合計額が第一項の規定による剰余金の配当の限度額に等しいときは、この限りでない。
6 前項本文の場合においては、理事は、優先出資者総会において、同項本文の剰余金の処分を行う理由を開示しなければならない。
7 第五項本文の場合における議案の要領は、優先出資者総会の招集通知に記載しなければならない。
8 協同組織金融機関は、連続する二以上の事業年度の確定した決算において第一項の規定による剰余金の配当の限度額が優先的配当の合計額を下回ることとなった場合には、決算確定後遅滞なく、第六章に定めるところにより優先出資者総会を招集し、その業務及び財産の状況を報告しなければならない。
9 前項の報告があった場合において、優先出資者は、発行済優先出資の総口数の十分の一以上を有する優先出資者の同意を得て、協同組織金融機関の業務の運営又は財産の管理が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当である旨を行政庁に対して申し出ることができる。
10 行政庁は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、根拠法に基づき必要な措置を採るものとする。
11 協同組織金融機関は、定款で定めるところにより、優先出資者に優先的配当のほかに、剰余金の配当を行うことができる。
12 第五項又は前項の剰余金の配当は、優先出資者の有する優先出資の口数(剰余金の配当について優先出資の種類ごとに異なる取扱いを行うこととする旨の定めがある場合にあっては、各種類の優先出資の口数)に応じてしなければならない。