協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第十五条
(自己優先出資の消却)
平成五年法律第四十四号
協同組織金融機関は、次に掲げる場合には、普通出資者総会の決議によって、資本金の額を変更することなく、優先出資の消却を行うことができる。 一 第十九条第一項の規定による剰余金の配当の限度額からその事業年度の優先的配当の額を控除して得た額の全部又は一部をもって自己の優先出資を取得して消却を行う場合 二 普通出資の増加によって得た資金をもって自己の優先出資を取得して消却を行う場合
2 協同組織金融機関は、優先出資の消却を行おうとするときは、行政庁の認可を受けなければならない。
3 額面金額を超える額を取得の対価として第一項第二号の優先出資の消却を行う場合には、消却後の普通出資の総額と優先出資の額面金額に消却後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。
4 第一項の決議は、協同組織金融機関の定款の変更の決議の例による。
5 会社法第二百十九条(第一項各号、第二項各号及び第四項を除く。)(株券の提出に関する公告等)及び第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)の規定は、優先出資を発行している協同組織金融機関が消却のために自己の優先出資を取得する場合について準用する。この場合において、同法第二百十九条第一項中「当該各号に定める」とあるのは「消却のために取得する」と、「株券提出日の」とあるのは「当該取得の効力が生ずる日の」と、同条第二項中「株券提出日」とあるのは「当該取得の効力が生ずる日」と、「当該各号に定める者」とあるのは「当該優先出資証券発行協同組織金融機関」と、「金銭等」とあるのは「金銭」と、同条第三項中「第一項各号に定める」とあるのは「消却のために取得する」と、「株券提出日」とあるのは「当該取得の効力が生ずる日」と、同法第二百二十条第二項中「前条第二項各号に定める者は、前項」とあるのは「当該優先出資証券発行協同組織金融機関は、同項」と、「同条第二項の金銭等」とあるのは「前条第二項の金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。