不正競争防止法 第十九条の二

(営業秘密に関する訴えの管轄権)

平成五年法律第四十七号

日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関する第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行った者に対する訴えは、日本の裁判所に提起することができる。ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。

2 民事訴訟法第十条の二の規定は、前項の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて準用する。この場合において、同条中「前節」とあるのは、「不正競争防止法第十九条の二第一項」と読み替えるものとする。

第19条の2

(営業秘密に関する訴えの管轄権)

不正競争防止法の全文・目次(平成五年法律第四十七号)

第19条の2 (営業秘密に関する訴えの管轄権)

日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関する第2条第1項第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる不正競争を行った者に対する訴えは、日本の裁判所に提起することができる。ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。

2 民事訴訟法第10条の2の規定は、前項の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて準用する。この場合において、同条中「前節」とあるのは、「不正競争防止法第19条の2第1項」と読み替えるものとする。

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