商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 第一条

(目的)

平成五年法律第五十一号

この法律は、商工会及び商工会議所がその機能を活用して小規模事業者の経営の改善発達を支援するための措置を講ずることにより、小規模事業者の経営基盤の充実を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の全文・目次(平成五年法律第五十一号)

第1条 (目的)

この法律は、商工会及び商工会議所がその機能を活用して小規模事業者の経営の改善発達を支援するための措置を講ずることにより、小規模事業者の経営基盤の充実を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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