商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 第五条

(事業継続力強化支援計画の認定)

平成五年法律第五十一号

商工会又は商工会議所は、その地区を管轄する市町村(特別区を含む。以下「関係市町村」という。)と共同して、小規模事業者の事業継続力強化を支援する事業(以下「事業継続力強化支援事業」という。)についての計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化支援計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出して、その事業継続力強化支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 二以上の商工会又は商工会議所(同一の都道府県の区域の一部をその地区の全部又は一部とするものに限る。)がその事業継続力強化支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は、これらの関係市町村(当該都道府県の区域内にあるものに限る。)と共同して、事業継続力強化支援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3 商工会又は商工会議所及び関係市町村は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者と連携して事業継続力強化支援事業を実施することが当該事業継続力強化支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、当該者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする事業継続力強化支援計画を作成し、第一項の認定を申請することができる。

4 事業継続力強化支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業継続力強化支援事業の目標 二 事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 三 事業継続力強化支援事業の実施体制 四 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 五 当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合にあっては、次に掲げる事項

5 前項第三号に掲げる事項には、第七条第五項に規定する経営指導員(小規模事業者に対して事業継続力強化に係る効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者に限る。)による情報の提供及び助言に係る実施体制についても記載するものとする。

6 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業継続力強化支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 第四項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 二 第四項第三号から第五号までに掲げる事項が事業継続力強化支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。

7 都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る事業継続力強化支援計画の内容を公表するとともに、経済産業大臣に当該認定をした旨を通知するものとする。

第5条

(事業継続力強化支援計画の認定)

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の全文・目次(平成五年法律第五十一号)

第5条 (事業継続力強化支援計画の認定)

商工会又は商工会議所は、その地区を管轄する市町村(特別区を含む。以下「関係市町村」という。)と共同して、小規模事業者の事業継続力強化を支援する事業(以下「事業継続力強化支援事業」という。)についての計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化支援計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出して、その事業継続力強化支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 二以上の商工会又は商工会議所(同一の都道府県の区域の一部をその地区の全部又は一部とするものに限る。)がその事業継続力強化支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は、これらの関係市町村(当該都道府県の区域内にあるものに限る。)と共同して、事業継続力強化支援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3 商工会又は商工会議所及び関係市町村は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者と連携して事業継続力強化支援事業を実施することが当該事業継続力強化支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、当該者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする事業継続力強化支援計画を作成し、第1項の認定を申請することができる。

4 事業継続力強化支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業継続力強化支援事業の目標 二 事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 三 事業継続力強化支援事業の実施体制 四 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 五 当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合にあっては、次に掲げる事項

5 前項第3号に掲げる事項には、第7条第5項に規定する経営指導員(小規模事業者に対して事業継続力強化に係る効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者に限る。)による情報の提供及び助言に係る実施体制についても記載するものとする。

6 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その事業継続力強化支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 第4項第1号から第3号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 二 第4項第3号から第5号までに掲げる事項が事業継続力強化支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。

7 都道府県知事は、第1項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る事業継続力強化支援計画の内容を公表するとともに、経済産業大臣に当該認定をした旨を通知するものとする。