商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 第六条

(事業継続力強化支援計画の変更等)

平成五年法律第五十一号

前条第一項の認定を受けた商工会及び商工会議所並びに関係市町村は、当該認定に係る事業継続力強化支援計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2 都道府県知事は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業継続力強化支援計画」という。)が、同条第六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定事業継続力強化支援計画に従って事業継続力強化支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 前条第六項及び第七項の規定は、第一項の認定について準用する。

第6条

(事業継続力強化支援計画の変更等)

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の全文・目次(平成五年法律第五十一号)

第6条 (事業継続力強化支援計画の変更等)

前条第1項の認定を受けた商工会及び商工会議所並びに関係市町村は、当該認定に係る事業継続力強化支援計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2 都道府県知事は、前条第1項の認定に係る事業継続力強化支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業継続力強化支援計画」という。)が、同条第6項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定事業継続力強化支援計画に従って事業継続力強化支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 前条第6項及び第7項の規定は、第1項の認定について準用する。

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