商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 第十四条
(罰則)
平成五年法律第五十一号
第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 商工会又は商工会議所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、商工会又は商工会議所の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その商工会又は商工会議所に対して同項の刑を科する。
(罰則)
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の全文・目次(平成五年法律第五十一号)
第14条 (罰則)
第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 商工会又は商工会議所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、商工会又は商工会議所の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その商工会又は商工会議所に対して同項の刑を科する。